特定技能介護で外国人材をスムーズに受け入れる方法

特に介護現場では深刻な人手不足が続いており、これを打開する手段として日本独自の在留資格制度「特定技能(介護)」の活用が注目されています。外国人材を受け入れることで労働力を確保しつつ、日本人スタッフとの共存や安心の支援体制を整えることが可能です。本ページでは、「特定技能 介護」で外国人を受け入れる事業所が満たすべき条件・要件を、最新の制度改正(2025年以降を含む)に基づいてわかりやすく解説しています。どのような施設が対象か、雇用契約の条件、支援体制、受け入れ人数制限など、事前に知っておきたい重要ポイントを網羅。試験合格・資格移行のルートや訪問介護を含めた範囲拡大についてもご案内しますので、人材確保を真剣にお考えの介護事業者様にとって必読の内容です。

1.制度概要と背景

特定技能「介護」は、2019年に創設された在留資格制度で、介護分野の即戦力となる外国人材を導入するための枠組み。

  • 在留期間の上限は通算で最長5年(1年・6カ月・4カ月ごとに更新)。特定技能2号はなく、1号のみ。
  • 5年後に帰国を前提としていますが、「介護福祉士」の資格取得により在留資格「介護」へ移行し、永続就労が可能。
  • 2025年4月からは「訪問系介護サービスへの従事」が可能となり、制度の業務範囲が拡大。

2.受け入れ施設・対象となる事業所

下記の施設が特定技能「介護」の受け入れ対象です:

  • 特別養護老人ホーム、老人保健施設、通所リハビリ、訪問入浴介護等(老人福祉法・介護保険法関係施設)
  • 障害者総合支援法関係施設、児童福祉施設、生活保護関連施設、病院・診療所など

※一部の施設は現行制度では認められていない場合があります。訪問介護を実施する事業所でも、要件を満たしている必要があります。

3.受け入れ事業所側の条件(要件)

法令遵守・過去の状況

  • 労働・社会保険・租税など法令を完全に遵守
  • 過去1年以内に同種業務の外国人を非自発的に離職させていない
  • 過去1年以内に行方不明者を発生させていない
  • 過去5年以内に欠格事由(出入国・労働法令違反等)がない

雇用契約に関する条件

  • 直接雇用・フルタイム必須(派遣・パート・アルバイトは禁止)
  • 賃金・労働時間・福利厚生は日本人職員と同等以上
  • 帰国旅費負担、定期面談、健康管理など雇用者責務の明示

支援体制の整備

「支援計画」を策定し、以下の義務的支援を提供:

  • 事前ガイダンス
  • 送迎
  • 住居・生活契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 行政手続き同行
  • 日本語教育機会提供
  • 相談対応
  • 日本人との交流
  • 転職支援
  • 定期的な面談

※自社で困難な場合は登録支援機関に委託可能。

※特定技能協議会への加入は外国人受け入れ後4か月以内、2024年6月15日以降は在留資格申請前に加入必須。

4.外国人側の申請・資格取得ルート

  • 技能+日本語試験:「介護技能評価試験」+「日本語能力試験(JLPT N4以上 または JFT-Basic200点以上)」+「介護日本語評価試験」合格
  • 技能実習2号から移行:実習修了+介護日本語評価試験合格で試験免除
  • 介護福祉士養成施設修了:養成課程修了で原則試験不要
  • EPA介護福祉士候補者:4年間研修・就学で日本語・技能試験免除

5.人数制限・配置要件

一つの事業所で受け入れ可能な特定技能外国人の人数は、常勤日本人等の職員数を超えてはなりません。EPAや永住者等も含まれるため計算に注意が必要です。

特定技能外国人は配属後すぐに人員配置基準に算入可能で、夜勤も早期に任せられるメリットがあります。

6.訪問介護への対応拡大(2025年4月改正)

令和7年4月21日施行の告示改正により、介護職員初任者研修修了者(130時間)などの要件を満たす特定技能外国人は訪問系介護サービスに従事可能。実務経験原則1年以上が条件。

受け入れ事業所は利用者・家族への事前説明や制度遵守事項の履行が求められます。

7.まとめと御社へのご提案

特定技能「介護」の外国人材受け入れは複雑な要件や準備が必要なため、当社では面倒な手続きをすべて代行し、安心して運用いただけるようサポートいたします。最新情報の把握から協議会加入、支援計画作成、労務管理、運用後のフォローまでトータルでご提案。

まずは一度お気軽にご相談ください。

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