特定技能制度の下で外国人材を受け入れる企業には、法律で定められた「支援計画」の実施義務があります。
これは、特定技能外国人が日本で安心して働き、生活できるようにするための仕組みであり、受け入れ企業は すべての支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか を選ぶことができます。
では、支援計画は必ず登録支援機関に委託しなければならないのでしょうか?
本記事では、委託が必須となる場合、自社で対応できる場合、そして内製化の可否 について詳しく解説します。
1. 特定技能における支援業務とは?
出入国在留管理庁は、特定技能外国人を受け入れる企業に対して、以下の10の支援業務を義務付けています。
- 事前ガイダンス(契約内容や業務内容の説明)
- 入国時の空港送迎
- 適切な住居確保と生活インフラの契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行(住民登録、社会保険、年金など)
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情対応(母国語対応が望ましい)
- 定期的な面談と報告(外国人本人と企業の双方に対して)
- 転職支援(やむを得ず雇用契約を解除する場合)
- 帰国支援(在留期限終了時など)
これらは外国人が安心して生活・就労するために不可欠なサポートであり、どれも法律で義務化されています。
2. 支援を「必ず委託しなければならない場合」
結論から言うと、すべての企業が自社で支援できるわけではありません。
企業に以下のような要件を満たす体制がない場合は、登録支援機関への委託が必須となります。
- 外国人支援に必要な人材(日本語能力、外国人対応経験者)がいない
- 母国語での相談対応ができない
- 複数の支援項目を網羅的にカバーできるスタッフが不足している
- 支援業務を行うための組織体制がない
例えば、中小企業や初めて外国人材を受け入れる企業では、自社で支援体制を整えるのは難しいため、登録支援機関に委託するケースが多くなっています。
3. 自社で行うか、委託するか選べる場合
一方で、受け入れ企業が一定の要件を満たしている場合は、支援を自社で行うこと(内製化)も可能です。
自社で支援できる条件
- 外国人とのコミュニケーションが可能なスタッフがいる
- 日本語教育や生活支援を提供できる体制を持っている
- 過去に技能実習生や留学生を受け入れた経験があり、支援ノウハウがある
- 法令を遵守し、安定的に支援を行える財務基盤を持つ
この場合、企業は「支援計画」を自ら作成し、実際に遂行することが求められます。
4. 特定技能外国人への支援の「内製化」は可能か?
結論として、支援業務の内製化は可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 要件を満たしていないと内製化できない
→ 人員不足や母国語対応ができない場合は委託必須。 - 部分的に委託することも可能
→ 例えば「生活オリエンテーションは自社で対応し、日本語教育は登録支援機関に委託する」といった分担も認められています。 - 責任は最終的に企業にある
→ 委託した場合でも、支援計画の実施責任は受け入れ企業にあります。不備があれば企業側が行政から指導を受ける可能性があります。
5. 委託と内製化、それぞれのメリット・デメリット
- 登録支援機関に委託する場合
メリット:専門的な支援が受けられる/母国語対応可能/企業の負担軽減
デメリット:委託費用がかかる/外部依存度が高い - 自社で内製化する場合
メリット:コスト削減/自社のノウハウ蓄積/外国人との距離が近くなる
デメリット:担当者の人材確保が必要/不備があると行政指導のリスク
まとめ
支援業務は必ず行わなければならないが、方法は「自社で実施」または「登録支援機関へ委託」の2通りがある。
自社で対応できる要件を満たしていない場合は委託が必須。
要件を満たしていれば内製化は可能だが、相応の体制とノウハウが求められる。
部分委託も可能であり、自社の状況に応じて柔軟に選択できる。
特定技能制度における外国人支援は、外国人本人の生活・定着だけでなく、企業の安定した人材活用にも直結する重要な取り組みです。
そのため、経験やノウハウが不足している場合には、信頼できる登録支援機関に委託することが最も安心で確実な方法となります。
弊社は、これまでに培った知識と実績をもとに、外国人材の受け入れから定着支援までをトータルでサポートしております。
「何をどこまで自社で対応すべきか」「どこを委託すればよいか」といった段階からでもご相談可能です。
支援計画を委託される場合は、ぜひ弊社に安心してお任せください。
企業様と外国人材の双方が安心できる環境づくりを全力でお手伝いします。