11/1から外国人技能実習生を保護する法律施行

11/1から外国人技能実習生を保護する法律施行

厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下、技能実習法)が11月1日、施行された。これは従来の技能実習法のもとでの受け入れ企業の一部にみられた長時間残業などの違法行為を踏まえ、監督・指導を強化し、これらの違法行為から実習生を守るため施行されたもの。
2016年11月に制度変更が認められたことを受け、今回から新たに、とくに慢性的な人手不足が指摘されている「介護」分野が加わった。これにより、外国人技能実習生による身体的介護(入浴や食事補助など)ができるようになった。
主な変更点は①技能実習制度の司令塔として新たな認可法人「外国人技能実習機構」が創設された②技能実習期間が現行の3年間から最長5年間に延長された③技能実習生の人数枠を現行の2倍程度増加を認めた。②の期間延長の際は、3年経過後いったん帰国(原則1カ月以上)後、最大2年間とする。
日本に滞在する外国人技能実習生は2017年6月時点で25万人に上る。